●移動販売における税金について

これから移動販売を開始する人は、税金について知っておかなければなりません。個人の場合は、税金は利益に対してかかるものが多いです。移動販売は、副業や週末起業など気軽に始められます。平日はビジネス街、週末はイベント会場に出店し、短時間で効率良く収入を得ることが可能です。

基本的には、移動販売の営業で利益が出たら、その利益に対して税金がかかります。税率は利益によって異なるということを知っておきましょう。例えば、利益が300万円の場合、所得税の税率は10.21%、住民税の税率が10%、事業税が5%かかります。しかし、扶養家族の人数によって減税されるため、単純に計算した税金よりも少なくなるでしょう。

また、各都道府県によって事業税が異なり、業種によっても違いがありますが、移動販売も対象になります。副業で移動販売を行う場合は、正社員として働いている会社の社会保険に加入していますが、移動販売だけをしている人は、別途、国民保険の支払いも気にしなければなりません。住んでいる地域によって税金の負担額が異なるため、確認が必要です。

 

●経費と税金

移動販売を行う上で、経費と税金は非常に密接な関係にあるため、経費についても知っておく必要があるでしょう。経費を使うと納税額が安くなるというイメージがありますが、すべて経費として使っていると、税務調査の際に経費として認められず、追徴課税がかかってくるため注意が必要です。

移動販売にも様々なスタイルがあります。移動販売車で出店している場合は、その車も経費となり、減価償却で計算をしますが、中古車を利用すると、通常の減価償却の計算と異なるため注意しましょう。また、商品の販売に必要な材料などは、仕入れたときに経費になるわけではなく、売れたときに経費となります。

ゴミ処理代は、経費として扱われるのです。独立して移動販売を行うのと、フランチャイズに加入するのとでは、税金面でどちらが有利、不利ということはありません。移動販売を開始する人は、フランチャイズに加入することを検討してみてはいかがでしょうか。

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