●ライバル店を法的にシャットアウト?

これまで順調だったフランチャイズ店の経営が、近所に競合店が出店してからというもの、さっぱりうまくいかなくなった…。
こんなケースは決して少なくはなく、実際に競合店に食われる形で経営が悪化し、閉店・撤退を余儀なくされることはよくあります。

こうした事態を防ぎ、営業権を保障する方策が「テリトリー権」です。テリトリー権とは、フランチャイズ本部が加盟店に対して、営業地域を特定する、つまり「なわばりを設定する」権利や制度のことで、すぐそばに現われた商売がたきによって、自分の店がつぶれるリスクを回避する効果があります。しかし問題は、ある加盟者に対してテリトリー権を設定すると、その地域には同じ本部による直営店や他のフランチャイズ店なども出店できなくなることです。

この場合は、一たびテリトリー権を付与すると、その加盟店の承諾なしには本部であっても同商圏内に他の営業拠点を構えることはできないことになります。そうした事情から、テリトリー制度は、本部と加盟者の双方にとってメリットがある場合にのみ商圏を設定し独占的な営業権を保障する、というスタイルが一般的です。加盟契約時にはテリトリー権の保障の有無と内容について、十分精査することが重要になります。

 

●利害の一致でテリトリー権が活きる

テリトリー権は、その地域における独占的な営業権を確保し、保障するという取り決めです。加盟者の立場では、近隣に類似業態のライバルがいないほうが助かるのはもちろんであり、それが同一チェーンのフランチャイズ店舗の場合でも同じでしょう。
しかし本部の立場から見れば、集客力の高いエリアやターゲットが多く集まるエリアでは、複数の店舗展開で売上げアップを狙いたいのが本音です。

こうした場合は、加盟者と本部の間に利害の対立が起きやすくなるので、加盟契約の際にはテリトリー権についての規定内容に特に注意を払う必要が出てきます。一般的な傾向としては、飲食店やコンビニチェーンのように、店舗を構えて集客する業態のフランチャイズ契約ではテリトリー権を定めず、家庭教師の派遣業や宅配ピザ業者のように無店舗のサービス業種ではテリトリー権を定めて営業上の優先権や優位性を保障するケースが多くなっているようです。

とは言えどんなに手厚く保障しても、実際の運用上では想定外の状況におかれ、予想しなかったトラブルが発生することも珍しくありません。法的な権利条項だけに安住しない経営ノウハウを学び、自営業者としての体力をつける努力も忘れないようにしたいものです。

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