●移動販売に必要な営業許可申請や知識について
移動販売を行う場合、営業許可や必要な申請をしなければなりません。店舗で開業するよりははるかに安い資金で開業できるメリットがありますが、資金以上に乗り越えなければならない高いハードルもあるのです。そのハードルは資金ではなく移動販売を行うにあたっての許可や申請です。
許可が取れなければ営業をすることができないため、しっかりと知識を得ておきましょう。移動販売を行う場合、知っておきたい知識は営業許可を取るにあたっての知識です。営業をしていきたいと考えている地域にある保健所で営業許可を取ります。営業許可を取ると、その保健所が管轄している地域でのみ営業をすることができます。そのため、自分がどこで営業をしていきた
いかを考えてから許可を出しましょう。例えば、東京都の保健所に申請を出した場合、営業できるのは東京都に限られ、ほかの県では営業は出来ない決まりになっています。
●移動販売の車の許可申請を取る知識
移動販売の車で営業をしたいのであれば、車の営業許可も取らなければなりません。食品を作って販売する形式の移動販売を行うのであれば、車の中に調理設備が備え付けられている必要があります。さらに、衛生管理上、調理設備と運転席とは壁で仕切られていなければなりません。
シンクの数や手洗い用の石鹸の設置、換気設備、棚、給水タンク・排水タンクの容量は満たしているかなど細かくチェックされます。中古の移動販売の車であればすでに保健所に許可を得ているので、問題はないでしょう。ただし、移動販売の車を購入して自分で一から資金を出して改造をする場合には、保健所が許可をしてくれるような車に改造をしなければなりません。
せっかく改造をしても営業許可が下りない改造をしてしまうとまた余計な資金が掛かってしまいます。保健所が許可を下ろせないようなものにしてしまうと、営業をすることができなくなってしまいますので、しっかりと理解しておきましょう。