●フランチャイズ・ガイドラインの策定
フランチャイズシステムは、本部が加盟者を包括的に指導しシステムに組み込むことで、通常の契約と比較して強い契約関係を築いています。昭和58年、公正取引委員会は「ぎまん的顧客誘引」「優越的地位の濫用」「抱き合わせ販売、拘束条件付取引、販売価格維持」について、独占禁止法上の問題を指摘し、加盟にあたっての判断を誤らせる行為を防止し、本部と加盟者の間の均衡を保つ目的でガイドラインを策定しました。
その後、従来の小売業や外食業だけでなく各種サービス業にもフランチャイズシステムが多く導入され、フランチャイズシステムを利用した事業が市場に増加したため、平成14年には『フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について』という新しいガイドラインが示されました。これが、現在の『フランチャイズ・ガイドライン』と呼ばれるものです。
●ガイドラインの内容
ガイドラインに示された内容は次のとおりです。まず『ぎまん的顧客誘引』ですが、これは加盟者を募集する際に虚偽の予算収益を示す、ロイヤルティを低く示す、ロイヤルティの金額などを他社と比較して開示する、高額の解約金を示す、などで不当に加盟者を募る行為は独禁法に抵触します。
次に『優越的地位の濫用』で、商品や材料の調達先などを不利益が発生するほどに制限する、返品が認められないのに大量の仕入れを強制する、見切り品の販売を禁止し廃棄させる、本部のブランド統一を超える範囲を超えて商品や販売方法を制限する行為、などが違反します。
最後に『抱き合わせ販売、拘束条件付取引、販売価格の制限』です。これはシステム上の合理的な理由がない商品や材料の業者指定、不合理な仕入れやサービス内容の統一、販売価格の指定(原則違法になるので『希望価格』などの方法で提示する必要がある)などは独禁法に抵触します。フランチャイズシステムは、本店と支店のような外観を呈していますが、あくまでも加盟者は独立した事業者であり、本部と加盟者の間には独占禁止法が適用されるのです。フランチャイズシステムを利用して、加盟者が健全に事業を盛り上げることができるように保護されているわけです。