●中小小売商業振興法とは?
現在、日本にはフランチャイズを直接定義づけた法律はなく、法令用語としてもフランチャイズという単語は使われていません。しかし『中小小売商業振興法』では、フランチャイズ的な事業のことを『特定連鎖化事業』と定義してその義務などをうたっています。
中小小売商業振興法とは「商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等を通じて、中小小売商業者の経営を近代化することで、中小小売商業の振興を図り、それにより、多様化する国民(消費者)のニーズに応えること」を目的とする法律です。この法律の中で、中小小売商業の経営近代化を図る有効な手段の一つとして挙げられているのがフランチャイズシステムのような『特定連鎖化事業』です。
●中小小売商業振興法が定めるフランチャイズの義務とは?
この法律では「事業運営の適正化規定」として、フランチャイズ本部から加盟店に対して『法定開示書面』の交付を義務付けています。
法定開示書面とは、
①加盟に際して必要な加盟金や保証金などの金銭に関する事項
②商品の販売条件に関する事項
③経営の指導に関する事項
④商標、商号などの表示に関する事項
⑤契約期間、更新および解除に関する事項
⑥その他、経済産業省令で定める事項
を記載した書面のことです。
さらに『中小小売商業振興法施工規則』では、開示書面の項目や内容が追加され、さらに
・本部事業者の直近三事業年度の貸借対象表および損益計算書
・直近五事業年度においてのフランチャイズ契約に関する訴訟の件数
・店舗構造や内外装に関して特別な義務を課す場合の内容
などを盛り込むよう義務付けられました。
開示書面の作成を怠ったフランチャイズ本部に対しては、主務大臣による勧告が、勧告に従わなかった場合はさらにその事実を公表する規定があるので、中小小売商業振興法はフランチャイズ加盟店希望者を守るためにある法律だといえます。
開示の対象となる業種は、小売業と飲食業に限定されており、サービス業には開示が義務付けられていません。
しかし、情報開示義務の観点から考えると、対象業種でなくても積極的に加盟希望者に対して開示書面を交付すべきでしょう。
加盟に際して開示書面を交付しない、または開示されていない情報があるような本部は、悪質なフランチャイズ本部である疑いがあるので注意が必要でしょう。